商取引に関する業務

原産地証明とは
原産地証明とは貨物の原産地を証明することをいいます。原産地証明書は、貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁又は、輸出国所在地の輸入国領事館等が証明する書類です。
(原産地証明の発給についてわが国商工会議所は、1923年に制定された税関手続きの簡素化に関するジュネーブ条約第11条及び商工会議所法第9条に基づいてその証明権限を与えられています。)
  
原産地証明発給を受けるためには
原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳に登録していただく必要があります。登録には
 (1)原産地証明等に関する誓約書、
 (2)署名届、
 (3)申請業者業態内容届が必要です。
証明書の交付手数料として1,000円(1部につき)が必要となります。
  
お問い合わせは地域振興課まで TEL 0944-86-2171
 
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