〜 着々とそなえて 企業も従業員も将来が安心 〜


「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52 年4月1日より、事業主は、退職金支払のための安全措置を講ずるよう要請されておま すが、この特定退職金共済に加入した事業所については、その必要がありません。
                 
●制度の特色
  ◎将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
◎国の中小企業退職金共済制度との重複加入が認められています。
◎中退共ならびに他の特退金との通算をすることが出来ます。
 
●掛 金
  ◎従業員1人につき最高30口(1ロー1,000円)まで加入できます。
◎掛金は全額必要経費(法人の場合は損金)に参入できます。
  ※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、いかなる理由があっても事業主には返還されません。
 
●加入について
  大川商工会議所の地区内にある事業所であればだれでも従業員を加入させることができます。
(任意包括加入)
加入させなくてもさしつかえない人
加入できない人
期間を定められて雇われている人
季節的業務のため雇われている人
試用期間中の人
非常勤、パート、休職中の人
個人事業主及び事業主と生計を1つにする親族
法人の役員
他の特退金加入者
  (中退共加入者は認められます。)
 
●給付について
  ◎この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。  
   
▼退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職したとき
▼遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡したとき
(退職給付金に加入口数 1口あたり1万円を加えた額)
▼退職年金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき
(希望により退職年金が10年間支払われます。)
▼給付金の受取人 給付金の受け取りは加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族順位によります。
 
 
●解約手当金
  ◎やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が加入従業員(被共済者)に支払われます。
 
※保障の範用その他、詳細についてはパンフレットをご覧頂くか地域振興課まで TEL 0944-86-2171
   
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